2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
削減され続けてきて、二〇〇三年の十二月、いわゆる二〇〇四年の地財ショック、このときは一月、二月、三月は予算の執行停止をやっています。
削減され続けてきて、二〇〇三年の十二月、いわゆる二〇〇四年の地財ショック、このときは一月、二月、三月は予算の執行停止をやっています。
難民認定申請によって原則送還は停止されないところではございますが、行政訴訟の提起と併せまして退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所によりまして執行停止決定がなされれば送還は停止されるところでございます。
また、難民等の認定申請により送還が停止される場合、それから退去強制処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、当該訴訟で退去強制処分の執行停止決定がされた場合、これらの場合には命令の効力が停止するとされております。 このように、退去の命令は、専門部会におきまして、命令や罰則の対象者が適切に限定される制度とすることという提言を踏まえ、極めて厳格な制度となっていると考えます。
収容の執行停止という制度があります。これは、本案の裁判が長くかかるので、仮の救済としてできるものがあります。ですが、この十年間で、執行停止で収容が解かれたのは一件もありません。つまり、行政訴訟ができるというのは、単に機会があるという、それだけのことを言っているだけにすぎません。効果的でもない、迅速でもない。 この点について、私は入管職員の方に質問したことがあります。
もっとも、この当該外国人が行政訴訟を提起し、これを受けて、裁判所が送還に関する執行停止の判断、これは決定でございますが、これを行った場合、法律上、送還は停止されます。この点、例えば、退去強制令書が発付されたときは、当該処分に係る取消し訴訟の出訴期間などを教示しなければならず、退去のための計画と併せて、本人が訴訟により処分の効力を争う機会は確保されていると考えているところでございます。
これは通告していまして、昨日の話の中では、上訴をしたとしても、執行停止効が及ばないということで、情報の開示を求めることはできるので、被害者の保護には、救済には差し障りがないというような制度設計になっているというふうに聞いているので、一応指摘をしておきます。
中止をして、執行停止をしてコロナ対策に振り向けてください。総理、総理ですよ、厚労大臣にはできません。総理の答弁をお願いします。
辺野古埋立てやイージス・アショアなどの予算は執行停止し、新型コロナ対策に回すべきです。 野党は、雇用調整助成金の改善、持続化給付金の倍増、地方創生臨時交付金の増額などの予算組み替えを提案し、家賃支援法案も共同提出しています。これらの提案を真摯に検討することを強く求めます。
当初予算に含まれている辺野古埋立てやイージス・アショアなどの予算は執行停止し、新型コロナ対策に集中すべきです。 野党は、雇用調整助成金の改善、持続化給付金の倍増、地方創生臨時交付金の増額など、予算組み替えを提案しています。家賃支援法案も共同提出いたしました。命と暮らしを守るために、これらの提案を真摯に検討することを強く求めます。
そのための予算について、オリンピックが延期になったからといって返上とか執行停止ではなく、是非とも組替えなども検討し、予算措置を継続すべきと考えます。そして、日本中で最高のおもてなしを後押しするためにも国がサポートすべきと考えます。 担当大臣の見解を伺います。
また、国税等々におきましても、国税を一時的に納付することが困難な場合の納税の猶予をやっておりますが、納税者の生活を著しく逼迫させるおそれがある場合には、これは滞納処分の執行停止といった制度がありますので、そういった制度に基づいて柔軟な対応を行いたいということの方が重要なのではないかと思っております。
国連の総会においては、死刑の存続に深刻な懸念を表明して、加盟国に死刑廃止を視野に入れた執行の一時停止などを求める死刑執行停止決議が賛成多数で採択されるという状況が繰り返されているというふうに思うんですね。この背景には、この制度の廃止の前後で犯罪の発生率の増加が特に見られないということも国連決議の一つの要因となっているというふうに思います。
○河井国務大臣 今具体的な再審の話ですとか判決のお話が出されましたけれども、この問題につきまして、個々の判断にかかわる事項ということでありますので、お答えは控えたいと存じますが、一般論として申し上げれば、再審の請求は、刑事訴訟法上、それ自体で法務大臣が死刑の執行停止を命ずる事由には当たらないというふうにされております。
対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求の申立てを行うことが認められているところでありまして、沖縄防衛局長が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者の埋立免許につき撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失うもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通省に審査請求及び執行停止
○国務大臣(山下貴司君) 二つございまして、まず一つは、執行証書の対象となっている権利関係に争いがあれば、債務者が請求異議の訴えを提起するとともに、執行停止の裁判を申し立てて財産開示手続の執行を阻止することができるということになっております。したがって、異議があればそういった手続を取ることができるということが一点。
しかし、そのうち四州は知事の判断で執行停止ということになっておりまして、死刑を廃止している州と廃止していない州がほぼ五分五分なのが米国でございます。
○赤嶺委員 国土交通省は、埋立承認撤回をしたときに、沖縄県のその撤回を執行停止にしました。そのときの理由も、これは、普天間の返還がおくれる、日米関係にかかわる問題だといって、あなた方自身も重視していた時期の問題ですよ。期限はわからないけれども、沖縄県は違法だ、こんなやり方がありますか。
公有水面埋立承認の撤回に係る不服審査、公有水面埋立承認の撤回の執行停止、これについては、ごらんになってください、係争中じゃないですか。係争中だから出せないと言ったのはうそでしょう。事務方、どうぞ。
○国務大臣(岩屋毅君) お尋ねの点については、現在係争中の事柄に関するものだと思いますのでお答えを控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国交大臣によって、関係法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関連法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知しており、これは法治国家として法令に基づき必要な法的手続が行われたと、このように考えております。
○福田(昭)委員 それでは、三つ目でありますが、沖縄防衛局長の執行停止申立書に、一般私人、事業者としての理由はどこに書いてあるかであります。大臣は全部読んでいないそうですから、ぜひ全部読んでおいてください。いずれまた、しっかり、どこに書いてあるのかお聞きしたいと思っています。きょうは聞きません。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定については、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続において、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
委員お尋ねの辺野古の埋立てにつきましては、沖縄防衛局から、沖縄県が行いました承認の撤回に対しまして審査請求及び執行停止の申立てが行われておりまして、現在、審査請求手続中ということでございます。沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出されました書面の内容を検討し、審査をしているところでございますので、この件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 今、審査を受けているのは埋立承認の撤回を取り消していただきたいということについてでございますが、既に執行停止、処分の執行停止という審査結果をいただいておりますので、工事を継続させていただいているところでございます。
国土交通大臣、執行停止処分をしたときに、最大の理由が軟弱地盤でした。ということは、今、お話ですと、添付しなかったけれども、この地質調査、軟弱地盤が指摘された、このことについては審査をされたと、そういうことでよろしいですか。
○森ゆうこ君 私は今、去年の十月の執行停止の手続の話をまずしていますが、そのときの添付資料出していただきましたが、この中には軟弱地盤の調査結果は入っていないんですけど、どういうことですか。
○国務大臣(石井啓一君) 今、委員、執行停止の理由の一つが軟弱地盤とおっしゃいましたが、恐らく埋立承認の撤回の理由の一つが軟弱地盤だということかと思いますけれども、お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定